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専任媒介契約特有の規制(法34条の2第3項~8項)
専任媒介契約(非専属型)
専属専任媒介契約(専属型)

意 義

専任媒介契約のうち,自己発見取引禁止の特約が付されない契約

専任媒介契約のうち,自己発見取引禁止の特約が付された契約

契約の相手方の
探索方法
(登録期間)

指定流通機構に物件登録-媒介契約締結日から7日以内

指定流通機構に物件登録-媒介契約締結日から5日以内

業務処理状況の
報告義務

2週間に1回以上

1週間に1回以上

有効期間

3カ月以内。これより長い期間を定めたときは,3カ月に短縮される。また,依頼者の申出により更新することができるが,更新のときから3カ月を超えることはできない


媒介契約の類型



売却のみ、購入のみに特化したら効率が悪い。集客を目的として1階に路面店舗を構える不動産会社が多いので、せっかく高い家賃を払って看板をあげて宣伝しているのに客を選別する(特化する)行為は得策ではない。新聞や雑誌、折り込み広告にしても同様で売却のみ、又は購入のみの集客方法は非効率であると考えるからである。
売上を上げる為(会社の利益優先)に、何よりも仲介手数料を買主、売主両方から取得(両手数取引)することを営業目標とするからである。
専属専任媒介契約、もしくは専任媒介契約で売主から売却の依頼を受ける事で、他社に対しては広告不可としておいて、自社のみで宣伝活動を行い、優位性を持って購入者を集客するという業法違反ではないかと思える手法を実行する為である。
営業マンを抱える不動産会社にとって、仲介業務以外の収入が無い状況で業務を特化すると、たちまち人件費や宣伝広告費、車両費などの経費がまかなえないのである。平成バブル崩壊以降、不動産価格は大局的には下落し続け、当然仲介手数料収入も減少の一途である。仲介会社はいかにして両手数を獲得出来るかが会社にとっても、営業マンにとっても絶対的な命題なのである。

 

店舗を構えない。販売の為の営業マンを雇わない。購入者に対応する為のコストが不必要である。新聞の折り込み広告や、インターネット不動産サイトなどの宣伝広告を一切行なわない等々で他社と比較して格段に経費がかからない。
「不動産コンサルティング」「ホームインスペクション」「雨漏り検査」「リフォーム」など、会社として不動産仲介以外の収益源があり、業務を売却専門に特化しても会社経営に影響しない。
仲介手数料を買主、売主から受け取る(両手)行為は、民法108条の「自己契約及び双方代理」に抵触すると考えている。売主側の立場で売主の利益を追求し、売主の権利を守ることのみを考えて、仲介業務を行なうことが正しい宅地建物取引業者の在り方で、利益相反にならない唯一の方法だと考えている。
不動産コンサルティング技能登録者であり、20年以上の不動産売買の経験と実績を持つ担当者が、売主が所有する不動産を「適正な価格で売る」「出来るだけ高く売る」為の様々なノウハウを保有している。

 

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